多施設共同研究補助金取扱規程
第1条(交付の目的)
日本弱視斜視学会多施設研究補助金は、わが国における弱視斜視分野の多施設共同研究を推進し、科学的根拠のある研究結果を学会などで広く公開することを目的とする。
第2条(補助金の交付と対象課題)
- 日本弱視斜視学会理事長は下記の対象課題に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付する。
- 1)わが国の弱視斜視学の発展に寄与する学術的に意義の高い課題であって、倫理的に問題がなく、結論を導くのに十分な研究協力者および症例数を得ることが可能と予測されるもの。
- 2)国際的なスタンダードからみて、適当であると思われるもので、多施設共同研究とすることによって研究の意義を増すもの。
- 3)弱視・斜視部門の基礎、教育、福祉、疫学研究に関するもの。ただし、ヒトゲノム・遺伝子解析、遺伝子治療、再生医療、動物実験等の研究は原則として除外する。
- 他の研究費の申請・獲得状況によって不採択となる場合がある。
第3条(補助金交付の対象者)
医師または視能訓練士であり、日本弱視斜視学会会員である研究代表者に交付する。
第4条(補助金の交付の対象経費)
- 直接研究に必要な経費
- 研究事業の一部を他の機関に委託して行うための経費
- 研究に必要な間接経費
第5条(公募研究課題の公表)
日本弱視斜視学会理事長は必要に応じて公募研究課題とその研究計画書の提出期間を定め、学会ホームページ等にて公表する。
第6条(研究課題の応募)
所定の研究計画書を提出期間内に提出しなければならない。
第7条(補助金交付額の算定)
補助金の交付額は理事会での審議を経て、1件につき年間原則的に50万円を上限とする。内容によって年間交付額の増額、もしくは2~3年計画を可能とする。
第8条(交付額の決定と通知)
日本弱視斜視学会理事長は補助金を交付予定者に通知する。
第9条(補助金の経理)
- 研究者は研究事業に要した費用について、他の経理と区分して収入及び支出の内容を記載した帳簿(別紙 様式1)を備え、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
- 研究者は、前項の収入額および支出額について、その証拠書類を整理し、帳簿とともに当該事業の完了後5年間保存しなくてはならない。
- 日本弱視斜視学会理事長は、必要に応じて研究者に対して報告もしくは前項の証拠書類を求め、指導または質問することができる。
第10条(倫理委員会の承認)
- 各研究施設内の倫理委員会の承認を得なければならない。
- 研究代表者は、交付を受ける前に、研究施設内の倫理委員会で承認を受けた書類一式を学会事務局へ提出する。
第11条(研究実績報告書)
翌年度の4月30日(4月採択課題)、10月31日(10月採択課題)までに所定の様式(別紙 様式2)に従って研究実績報告書を作成し、学会事務局へ提出する。
第12条(研究の公表)
研究者は、当該事業の結果またはその経過の全部もしくは一部を書籍または雑誌に刊行し、補助金による事業の成果であることを明記しなければならない。