現在、医師の作製指示書をもとに弱視や斜視の治療用眼鏡を9歳未満の小児が作る場合、療養費の支給を受けることができます。眼鏡の更新にあたって5歳未満は1年、5歳以上は2年間の装用期間が必要です。この装用期間の解釈に医師の作製指示書の日付を採用するか、眼鏡の領収書の日付を採用するかは保険者に任されています。そのため、領収書の日付が5歳や9歳の誕生日を過ぎてしまったり、装用期間が足りなかったりして不支給になった事例があります。
治療用眼鏡の作製指示書をお書きになる場合には、被保険者ご自身で事前に加入している公的医療保険の窓口で起算日を確認するようにお伝えいただくことをお勧めします。
患者様にお渡しする説明書のひな型をお示ししますので、ご自由にご利用ください。
なお、個々の案件について、日本弱視斜視学会は対応しておりませんのでご了承ください。