令和2年の診療報酬改定にあたって、G018 外眼筋注射(ボツリヌス毒素によるもの)が注射料として新設され、令和2年4月1日より算定可能となりました。これに伴い、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保医発0305 第1号 令和2年3月5日)」が公布され、G018 外眼筋注射(ボツリヌス毒素によるもの) には、「当該注射の実施に当たっては、関連学会の定める手引きを遵守すること。(P389)」と注記されました。日本弱視斜視学会および日本神経眼科学会は使用要件等の基準も含めた「斜視に対するボツリヌス療法に関するガイドライン」を策定し、日本眼科学会の承認の下、日本眼科学会雑誌に掲載されました。施注に当たっては添付文書および本ガイドラインをよく読み、その内容を遵守するよう注意を喚起いたします。
斜視に対するボツリヌス療法に関するガイドライン
http://www.nichigan.or.jp/member/guideline/strabismus.jsp