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日本弱視斜視学会理事・監事選挙規則
(総則)
- 第1条
- この規則は、日本弱視斜視学会(以下本会という) 会則第9条、第10条に基づき、本会理事および監事(以下、理事、監事という)の選出に関する事項を定める。
- 第2条
- 理事および監事の選挙に当たっては、選挙管理委員会を置く。
(理事の選挙)
- 第3条
- 理事は立候補制とし、会員の選挙により選出する。
- 第4条
- 会員は理事の選挙権を有する。
会員で第6条の資格を有するものは、理事の被選挙権を有する。
- 第5条
- 立候補するものは、所定の届出用紙に必要事項を記入し、選挙2ヵ月前までに到着するように届け出なければならない。
- 第6条
- 立候補者は下記の資格を満たさなければならない。
- 立候補届出年に連続5年以上の会員歴があること。
- 弱視斜視に関する筆頭著者論文を含め5編以上の業績があること。
- 任期開始時に満65歳以下であること。
- 第7条
- 理事選挙は、50音順の立候補者一覧表より医師15名、視能訓練士4名以内を投票する。
- 第8条
- 次に掲げる投票は無効とする。
- 所定の投票用紙を用いないもの
- 医師16名、視能訓練士5名以上投票したもの。
(監事の選挙)
- 第9条
- 監事は立候補制とし、会員の選挙により2名選出する。
- 第10条
- 立候補するものは、所定の届出用紙に記入し、選挙の2ヵ月前までに到着するよう届出なければならない。
- 第11条
- 本会理事経験者とする。
- 第12条
- 選挙は立候補者一覧表より2名投票する。
- 第13条
- 立候補者がない場合、あるいは定数に満たない場合は、理事会が候補者を推薦することができる。
- 第14条
- 次に掲げる投票は無効とする。
- 所定の投票用紙を用いないもの。
- 2名を超えて投票したもの
(公示)
- 第15条
- 選挙管理委員長は投票締切りの1ヵ月前までに、理事・監事立候補者一覧表を作成し、有権者に配布する。
- 第16条
- 選挙は、監事および理事任期満了前年の10月に行う。
- 第17条
- 選挙の結果について疑義のある者は、選挙管理委員会に対し、異議を申し立てることができる。
2.異議申し立ての期間は、新監事および新理事氏名公表後1ヵ月以内とする。
- 第18条
- この規則の改正は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。
(付則)
- 1.
- この規則は、平成21年6月6日から施行する。
- 2.
- この規則は、平成24年4月7日から改訂、施行する。
日本弱視斜視学会選挙管理委員会規程
- 第1条
- この規程は、理事・監事選挙規則第2条に基づき、選挙管理委員会(以下委員会という)に関する事項を定める。
- 第2条
- 委員は日本弱視斜視学会会員の中から理事長が選挙前6ヵ月までにこれを委嘱する。委員は被選挙人になれない。
- 第3条
- 委員会は、委員3名をもって組織し、委員長は委員の互選とする。
- 第4条
- 委員長は、理事・監事立候補の手続きとその締切り期日、選挙の期日などを会員に周知徹底させなければならない。
- 第5条
- 委員会は、立候補者の資格に疑義のあるとき、これを審査する。
- 第6条
- この規程の改正は、理事会の議決を得て、理事長これを定める。
(付則)
- 1.
- この規則は平成21年6月6日から施行する。
- 2.
- この規則は平成24年4月7日から改訂、施行する。